新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している農業者の皆様へ
固定資産税等の減免措置とは、新型コロナウイルスの影響により、事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対して税負担を軽減するため事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じて減免される制度です。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧下さい。
<お問い合わせ先>
営農経済部農業支援室 TEL:059-293-3100 または
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口 TEL:0570-077-322